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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第36条(設計認証の拒否の通知)

承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

設計認証の拒否の通知とは何ですか?

定義設計認証の拒否の通知とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条に定められた規定で、「承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条(設計認証の拒否の通知)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条の条文原文は「承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条は第二節 端末機器の設計についての認証に置かれています。
  4. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
  5. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条です。
  7. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015
  • 本サイト収録端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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