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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第35条(設計認証のための審査等)

  1. 承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。
  2. 2.第二十七条第二項の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第二号」と読み替えるものとする。
  3. 3.承認認定機関は、法第百四条第七項において準用する法第九十二条第一項に規定する報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
  4. 一設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 二設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類
  6. 三設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称
  7. 四設計認証番号
  8. 五設計認証をした年月日
  9. 4.法第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
  10. 5.承認認定機関による設計認証を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して十年を経過するまでの間、第三項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
  11. 一変更した事項
  12. 二変更した年月日
  13. 6.総務大臣は、前項の届出が第四項の公示の内容に変更を及ぼすものである場合には、その変更の内容を公示するものとする。
  14. 7.承認認定機関は、設計認証を受けた者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が法第百四条第七項において準用する法第五十六条第二項若しくは法第百四条第七項において準用する法第九十一条第二項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

設計認証のための審査等とは何ですか?

定義設計認証のための審査等とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条に定められた規定で、「承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条(設計認証のための審査等)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条の条文原文は「承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第二号に定めるところにより審査を行わなければならない。」で始まります。
  3. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条は第二節 端末機器の設計についての認証に置かれています。
  4. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
  5. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第34条です。
  7. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第35条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015
  • 本サイト収録端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/35

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