端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第40条(公示)
- 法第百四条第七項において準用する法第五十五条第二項、法第六十条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。
- 2.法第百四条第七項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条に定められた規定で、「法第百四条第七項において準用する法第五十五条第二項、法第六十条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条(公示)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条の条文原文は「法第百四条第七項において準用する法第五十五条第二項、法第六十条第二項及び法第六十二条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条は第二節 端末機器の設計についての認証に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第41条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/40