端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第39条(準用)
第三十条、第三十一条及び第三十三条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第三十二条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第三十条から第三十二条までの規定中「法第百四条第四項」とあるのは「法第百四条第七項」と、第三十条第三号及び第四号ロ中「第二十七条第二項各号」とあるのは「第二十七条第二項各号(第三十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十二条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第三十三条中「法第百四条第二項」とあるのは「法第百四条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条に定められた規定で、「第三十条、第三十一条及び第三十三条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第三十二条の規定は承認認定機関が設計認証を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条(準用)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条の条文原文は「第三十条、第三十一条及び第三十三条の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第三十二条の規定は承認認定機関が設計認証を行…」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条は第二節 端末機器の設計についての認証に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第38条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第39条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第40条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/39