端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第29条(表示)
- 法第百四条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
- 一様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
- 二様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
- 三様式第七号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
- 2.法第六十八条の二の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
- 一表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法)
- 二表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
- 三表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
- 3.第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第29条に定められた規定で、「法第百四条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第29条(表示)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第29条の条文原文は「法第百四条第四項において準用する法第五十三条第二項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第29条は第一節 技術基準適合認定に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第29条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第28条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第29条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/29