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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二章 労働金庫等に対する資本の増強に関する特別措置

第3条〜第24条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第二章 労働金庫等に対する資本の増強に関する特別措置は、第3条〜第24条の全 21 条で構成されています。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第二章 労働金庫等に対する資本の増強に関する特別措置が属する労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の法令番号は平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号です。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(経営強化計画の提出)

第3条

法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫及び労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第三条第一項の申込みの理由書

二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第四条第一項第四号に規定する監事をいう。第五条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章、第四章及び第四章の四において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

26:8 削除

九当該労働金庫等の事務所の設置の状況を記載した書面

十削除

十一法第三条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項を除き、以下同じ。)(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類

十三その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

3前項第五号に規定する員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一労働金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

一当該労働金庫の会員(個人会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下イにおいて同じ。)を除く。)を構成する者(同条第二項に規定する代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。

二その就任の前五年間当該労働金庫の理事若しくは職員又は当該労働金庫の子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。次号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号ロにおいて同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。

三当該労働金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

二労働金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

一当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。

二その就任の前五年間当該労働金庫連合会の理事若しくは職員又は当該労働金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。

三当該労働金庫連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)

第4条

法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。

(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第5条

法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。

二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。

三経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。

2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織金融機関等にあっては、次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。

一業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策

31_2 リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策

二法令遵守の体制の強化のための方策

三経営に対する評価の客観性の確保のための方策

四情報開示の充実のための方策

五基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)

(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第9条

法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(特定特例協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号ハに掲げる方策を除く。)並びに特定事態により経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態によって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

一中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

二担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

三中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策

三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策

一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

二経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

三早期の事業再生に資する方策

四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第10条

法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

第10条の2

法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ当該各号に定める区分をいう。

一労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する労働金庫等単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。

二前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

三前二号に規定する労働金庫等(金融組織再編成(法第二条第六項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、前二号に定める区分に該当しないもの当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる労働金庫等の種類に応じ、前二号に定める区分に該当すると見込まれること。

2前項第一号及び第二号に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

3第一項第一号に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

(令第五条第二号の主務省令で定める基準)

第11条

令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。

二その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第三十九条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

(法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第13条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)

第13条の2

優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、労働金庫等に限る。)は、同条(法第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第八項に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一理由書

二減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面

三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

四その他法第八条の二の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第14条

法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一提出者である労働金庫等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更

二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)

三その他趣旨の変更を伴わない変更

2法第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する労働金庫等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

一経営強化計画の変更の理由書

二法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類

三法第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

四その他法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第15条

法第九条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

第16条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十四条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第17条

法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った労働金庫等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第18条

法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。

一第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類

二役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

三その他法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

2法第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一令第四条各号に掲げる事項

二協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する労働金庫等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第19条

法第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第20条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(法第十四条第一項の規定による合併等の認可)

第21条

法第十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。第四章を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(労働金庫等に限る。以下この条において同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一理由書

二次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書面

一合併合併契約の内容を記載した書面及び労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第六十九条第一項第二号に掲げる書面

二事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び労働金庫法施行規則第六十二条第一項第二号又は第六十三条第一項第二号に掲げる書面

三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

四労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類

五法第十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面

六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等がある場合における当該承継金融機関等が法第十四条第三項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面

七合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等がある場合にあっては、法第十四条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項(当該承継金融機関等が銀行等、信用金庫又は信用協同組合である場合にあっては、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第二十六条第一項第三号に規定する事項)の概要)を記載した書面その他の法第十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書面

八その他法第十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

第22条

法第十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一第三条第一項第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立された労働金庫等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)

二役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立される労働金庫等である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

三当該承継金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面

一法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画

二イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

四その他法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

2法第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一令第四条各号に掲げる事項

二法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第23条

法第十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

一経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

二経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第24条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十二条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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