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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第五章 雑則

第97条〜第98条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第五章 雑則は、第97条〜第98条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第五章 雑則が属する労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の法令番号は平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号です。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(経由官庁)

第97条

労働金庫等(特定法人を含む。次条において同じ。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

2労働金庫等は、法(これに基づく命令を含む。)の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該労働金庫等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。

(予備審査)

第98条

労働金庫等は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は厚生労働大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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