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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

動物用医薬品等取締規則 第二章 医薬品及び医薬部外品の製造販売業及び製造業

第4条〜第29条の8・全 52 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医薬品等取締規則第二章 医薬品及び医薬部外品の製造販売業及び製造業は、第4条〜第29条の8の全 52 条で構成されています。
  2. 動物用医薬品等取締規則第二章 医薬品及び医薬部外品の製造販売業及び製造業が属する動物用医薬品等取締規則の法令番号は平成十六年農林水産省令第百七号です。
  3. 動物用医薬品等取締規則の公布日は平成16年12月24日です。
  4. 動物用医薬品等取締規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(製造販売業の許可の申請)

第4条

別タブ ↗

法第十二条第一項の規定による許可の申請は、同条第二項の規定により、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2法第十二条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

二許可の種類

三医薬品等総括製造販売責任者(法第十七条第二項に規定する医薬品等総括製造販売責任者をいう。以下同じ。)の住所

四法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師」という。)の氏名及び住所並びに当該医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師が薬剤師である旨

3法第十二条第三項第四号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。

一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

二申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあっては、当該製造販売業の許可証の写し

三医薬品等総括製造販売責任者の資格を証する書類の写し及び申請者とこの者との関係を証する書類

四法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の資格を証する書類の写し、申請者と医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに医薬品等総括製造販売責任者として同条第二項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画

4法第十二条第三項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(製造販売業の許可の更新の申請)

第5条

別タブ ↗

法第十二条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(製造販売業の許可証の様式)

第6条

別タブ ↗

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号によるものとする。

(製造販売業の許可証の掲示)

第7条

別タブ ↗

医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)又は医薬部外品の製造販売業者は、令第四条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章及び第二百三条第一項第二号において「主たる機能を有する事務所」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2前項の規定にかかわらず、令第五条第一項又は第六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。

(製造販売業の許可証の書換え交付申請書の様式)

第8条

別タブ ↗

令第五条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。

(製造販売業の許可証の再交付申請書の様式)

第9条

別タブ ↗

令第六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五号によるものとする。

(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第10条

別タブ ↗

令第八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一許可番号、許可年月日及び許可の種類

二製造販売業者の氏名又は名称及び住所

三主たる機能を有する事務所の名称及び所在地

四医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所

五法第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所

六その他当該製造販売業者に関し参考となる事項

(製造業の許可の区分)

第11条

別タブ ↗

医薬品に係る法第十三条第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

一次に掲げる医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの

一生物学的製剤(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)

二法第四十三条第一項の規定により農林水産大臣の指定した医薬品(イに掲げるものを除く。)

三イ及びロに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であって、農林水産大臣の指定するもの

二無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前号の医薬品を除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第四号に掲げるものを除く。)

三前二号の医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

四前二号の医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

2医薬部外品に係る法第十三条第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

一医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

二医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

(製造業の許可の申請)

第12条

別タブ ↗

法第十三条第一項の規定による許可の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

二製造所の医薬品製造管理者(法第十七条第六項に規定する医薬品製造管理者をいう。以下同じ。)、医薬部外品等責任技術者(法第十七条第十一項に規定する医薬部外品等責任技術者をいう。以下同じ。)又は生物由来製品の製造を管理する者(法第六十八条の十六第一項の規定により生物由来製品(医薬品又は医薬部外品に限る。以下この章において同じ。)の製造を管理する者をいう。以下この章において同じ。)となる者の資格を証する書類の写し及び申請者とこれらの者との関係を証する書類

三法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、その理由を記載した書類、当該薬剤師以外の技術者を補佐する薬剤師(以下「医薬品製造管理者補佐薬剤師」という。)の資格を証する書類の写し、申請者と医薬品製造管理者補佐薬剤師との関係を証する書類並びに医薬品製造管理者として同条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置に関する計画

四別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書

五製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類

六申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

2法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二許可の区分

三医薬品製造管理者若しくは医薬部外品等責任技術者の住所又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所

四法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所並びに当該医薬品製造管理者補佐薬剤師が薬剤師である旨

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(製造業の許可の更新の申請)

第13条

別タブ ↗

法第十三条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(製造業の許可の区分の変更等の許可の申請)

第14条

別タブ ↗

法第十三条第八項の規定による許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一許可証

二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類

三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(製造業の許可証の様式)

第15条

別タブ ↗

令第十一条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第十号によるものとする。

(製造業の許可証の掲示)

第16条

別タブ ↗

医薬品又は医薬部外品の製造業者は、令第十一条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2前項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は第十三条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。

(製造業の許可証の書換え交付申請書の様式)

第17条

別タブ ↗

令第十二条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。

(製造業の許可証の再交付申請書の様式)

第18条

別タブ ↗

令第十三条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。

(製造業の許可台帳の記載事項)

第19条

別タブ ↗

令第十五条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一許可番号、許可年月日及び許可の区分

二製造業者の氏名又は名称及び住所

三製造所の名称及び所在地

四製造品目及び当該品目に係る製造工程

五製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所

六法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所

七その他当該製造業者に関し参考となる事項

(保管のみを行う製造所に係る登録を受けることができない保管)

第19条の2

別タブ ↗

法第十三条の二の二第一項の農林水産省令で定める保管は、次のとおりとする。

一最終製品(他の医薬品又は医薬部外品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管

二第十一条第一項第一号イからハまでに掲げる医薬品の保管

(保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

第19条の3

別タブ ↗

法第十三条の二の二第一項の登録の申請は、同条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一申請者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書

二製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者となる者の資格を証する書類の写し及び申請者とこれらの者との関係を証する書類

三登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面

四申請者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあっては、当該製造業の許可証又は登録証の写し

2法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二医薬品製造管理者若しくは医薬部外品等責任技術者の住所又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請)

第19条の4

別タブ ↗

法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

第19条の5

別タブ ↗

令第十六条の三第一項の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の掲示)

第19条の6

別タブ ↗

医薬品又は医薬部外品の製造業者は、令第十六条の三第一項の規定により交付された登録証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、製造所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2前項の規定にかかわらず、令第十六条の四第一項又は第十六条の五第一項の規定により登録証の書換え交付又は登録証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請)

第19条の7

別タブ ↗

令第十六条の四第二項の申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。

(保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付の申請)

第19条の8

別タブ ↗

令第十六条の五第二項の申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。

(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

第19条の9

別タブ ↗

令第十六条の七第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二製造業者の氏名又は名称及び住所

三製造所の名称及び所在地

四製造所の医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名及び住所

五その他当該製造業者に関し参考となる事項

(医薬品等外国製造業者の認定の区分)

第20条

別タブ ↗

医薬品に係る法第十三条の三第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

一次に掲げる医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの

一生物学的製剤

二法第四十三条第一項の規定により農林水産大臣の指定した医薬品(イに掲げるものを除く。)

三イ及びロに掲げる医薬品のほか、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品その他その製造管理又は品質管理に特別の注意を要する医薬品であって、農林水産大臣の指定するもの

二無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第四号に掲げるものを除く。)

三前二号の医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

四前二号の医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

2医薬部外品に係る法第十三条の三第二項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

一医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)

二医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

第21条

別タブ ↗

法第十三条の三第一項の規定による認定の申請は、同条第三項において準用する法第十三条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一製造所の責任者の履歴

二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類

三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書

四当該医薬品等外国製造業者が存する国が医薬品若しくは医薬部外品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

2法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二認定の区分

三製造所の責任者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(医薬品等外国製造業者の認定の更新の申請)

第22条

別タブ ↗

法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の規定による認定の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(医薬品等外国製造業者の認定の区分の変更等の認定の申請)

第22条の2

別タブ ↗

法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第八項の規定による認定の区分の変更又は追加の認定の申請は、法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一認定証

二製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類

三別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(医薬品等外国製造業者の認定証の様式)

第22条の3

別タブ ↗

令第十八条に規定する認定証の様式は、別記様式第十号によるものとする。

(医薬品等外国製造業者の認定証の書換え交付申請書の様式)

第22条の4

別タブ ↗

令第十八条の二第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。

(医薬品等外国製造業者の認定証の再交付申請書の様式)

第22条の5

別タブ ↗

令第十八条の三第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。

(医薬品等外国製造業者の認定台帳の記載事項)

第22条の6

別タブ ↗

令第十八条の五に規定する医薬品等外国製造業者に係る認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一認定番号、認定年月日及び認定の区分

二認定医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所

三製造所の名称及び所在地

四製造品目及び当該品目に係る製造工程

五製造所の責任者の氏名及び住所

六その他当該認定医薬品等外国製造業者に関し参考となる事項

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

第22条の7

別タブ ↗

法第十三条の三の二第一項の登録の申請は、同条第二項において準用する法第十三条の二の二第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一製造所の責任者の履歴

二登録を受けようとする保管のみを行う製造所の場所を明らかにした図面

三当該医薬品等外国製造業者が存する国が医薬品若しくは医薬部外品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

2法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一製造所の名称及び所在地

二製造所の責任者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請)

第22条の8

別タブ ↗

法第十三条の三の二第二項において準用する法第十三条の二の二第四項の規定による登録の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の様式)

第22条の9

別タブ ↗

令第十八条の七の登録証の様式は、別記様式第十号によるものとする。

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付の申請)

第22条の10

別タブ ↗

令第十八条の八第二項の申請書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付の申請)

第22条の11

別タブ ↗

令第十八条の九第二項の申請書の様式は、別記様式第十二号によるものとする。

(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)

第22条の12

別タブ ↗

令第十八条の十一に規定する医薬品等外国製造業者の製造所に係る登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所

三製造所の名称及び所在地

四製造所の責任者の氏名及び住所

五その他当該登録医薬品等外国製造業者に関し参考となる事項

(医薬品及び医薬部外品の製造販売の承認の申請)

第23条

別タブ ↗

法第十四条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十三号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

一当該品目に係る製造販売業の許可証の写し

二法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品であることを明らかにする書類その他必要な書類

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

(対象動物の範囲)

第24条

別タブ ↗

法第十四条第二項第三号ロ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める動物は、次に掲げる動物とする。

一牛、馬及び豚

二鶏及びうずら

三蜜蜂

四食用に供するために養殖されている水産動物

(承認を与えない場合)

第25条

別タブ ↗

法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。

(承認申請書の添付資料等)

第26条

別タブ ↗

法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付して申請しなければならない資料は、次の各号に掲げる当該申請に係る医薬品又は医薬部外品の区分に応じ、当該各号に定める資料とする。

一医薬品次に掲げる資料

一起源又は発見の経緯、外国での使用状況等に関する資料

二物理的・化学的・生物学的性質、規格、試験方法等に関する資料

三製造方法に関する資料

四安定性に関する資料

五毒性に関する資料

六薬理作用に関する資料

七吸収、分布、代謝及び排せつに関する資料

八臨床試験の試験成績に関する資料

九チ以外の臨床等で得られた品質、有効性及び安全性に関する成績に関する資料(診療等により得られる個々の動物の身体の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)

十残留性に関する資料

二医薬部外品次に掲げる資料

一起源又は発見の経緯、外国での使用状況等に関する資料

二物理的・化学的性質、規格、試験方法等に関する資料

三製造方法に関する資料

四安定性に関する資料

五安全性に関する資料

六効能又は効果に関する資料

2前項の規定にかかわらず、法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、薬学又は獣医学上公知であると認められない。

3第一項各号に定める資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。

4第二十三条第一項の承認の申請者は、当該申請に係る医薬品又は医薬部外品に関し、法第十四条第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することについて疑いを生じさせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、その全てを農林水産大臣に提出しなければならない。

5農林水産大臣は、第二十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、当該申請者に対し、その申請に係る医薬品又は医薬部外品につき、その試作若しくは試作品の提出又はその原料、材料、見本品その他の参考資料(第一項の規定により申請書に添付すべきこととされる資料を除く。)の提出を命ずることができる。

6申請者は、法第十四条第一項又は第十三項の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第一項第一号チに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号チに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。

(特例承認に係る医薬品の承認申請書の添付資料等の特例)

第27条

別タブ ↗

申請者は、法第十四条の三第一項の規定により法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、当該承認の申請の際に第二十六条第一項第一号イからトまでに掲げる資料を有しないときは、同項(第一号イからトまでに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を当該承認の申請後に農林水産大臣に提出することができる。

(承認申請資料適合性調査の対象となる医薬品の範囲)

第28条

別タブ ↗

法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める医薬品は、日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品(法第十四条の四第一項第一号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する新医薬品であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間(法第十四条の四第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないもの及び法第十四条の四第一項第二号(法第十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣が指示する医薬品であって同号に規定する農林水産大臣が指示する期間を経過していないものを除く。)と有効成分、投与経路又は効能若しくは効果の対象となる動物が異なる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの及び動物の皮膚に貼り付けられるものを除く。)とする。

(承認申請資料の信頼性の基準)

第29条

別タブ ↗

法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

一当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。

二前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品に関し、その申請に係る品質、有効性又は安全性を有することについて疑いを生じさせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果が当該資料に記載されていること。

三当該資料の根拠となった資料は、法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。

2第二十四条各号に掲げる動物、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十四号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

3牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第十四条第三項後段(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前二項に定めるところによるほか、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができるとき)

第29条の2

別タブ ↗

法第十四条第五項(同条第十五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定めるときは、法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が先駆的医薬品その他の獣医療上特にその必要性が高いと認められるものである場合であって、当該医薬品の有効性及び安全性を検証するための十分な動物の数を対象とする臨床試験の実施が困難であるとき又はその実施に相当の時間を要すると判断されるときとする。ただし、当該承認の申請に係る医薬品の有効性及び安全性を評価することが可能な臨床試験の試験成績に関する資料が存在しないときは、この限りでない。

(臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととする場合の手続)

第29条の3

別タブ ↗

法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請をしようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることを申し出ることができる。

2前項の規定による申出は、第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書に前条の規定に該当する事実に関する資料を添付して農林水産大臣に提出してしなければならない。

3農林水産大臣は、前項の規定により提出された資料により、法第十四条第一項又は第十五項の承認の申請に係る医薬品が、前条の規定に該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができる。

4農林水産大臣は、第二十三条第一項又は第三十二条第一項の申請書及び第二十六条第一項、第四項及び第五項の規定により提出された資料により前項に規定する医薬品が、前条の規定に該当すると認めるときは、法第十四条第五項の規定に基づき、臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととすることができる。

(医薬品の使用の成績に関する資料その他の資料の提出に係る手続)

第29条の4

別タブ ↗

法第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付した同条第一項又は第十五項の承認(以下「医薬品条件付き承認」という。)を受けた者は、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において農林水産大臣の指定する期間内に、別記様式第十三号の二による申請書に添えて資料を農林水産大臣に提出しなければならない。

2農林水産大臣は、法第十四条第十三項の調査について必要と認めるときは、医薬品条件付き承認を受けた者に対し、当該調査に係る医薬品につき、見本品その他の参考資料の提出を命ずることができる。

(法第十四条第十二項前段の農林水産大臣に提出すべき資料)

第29条の5

別タブ ↗

前条第一項の規定により提出する資料については、第四十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「再審査を」とあるのは「同条第十二項の規定による調査を」と、「当該再審査」とあるのは「当該調査」と、「調査資料(同条第十二項の規定により農林水産大臣に提出した資料を除く。)」とあるのは「調査資料」と、同条第二項中「法第十四条の四第五項の規定により第三十九条の申請書に添付しなければならない医薬品の使用成績に関する資料」とあるのは「前項に規定する調査資料のうち、医薬品の使用の成績に関する資料」と、同条第四項中「第三十九条」とあるのは「第二十九条の四第一項」と、同条第四項及び第五項中「再審査」とあるのは「法第十四条第十二項の規定による調査」と読み替えるものとする。

(法第十四条第十二項後段の農林水産省令で定める医薬品)

第29条の6

別タブ ↗

法第十四条第十二項後段の農林水産省令で定める医薬品は、第四十二条に規定する医薬品とする。

(法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準)

第29条の7

別タブ ↗

法第十四条第十二項後段(同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料については、第二十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十三号)に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、同項第三号中「法第十四条の規定による承認又は承認の拒否の処分の日」とあるのは「法第十四条の四の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。

(基準確認証に係る製造工程区分)

第29条の8

別タブ ↗

医薬品に係る法第十四条第八項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

一第十一条第一項第一号又は第二十条第一項第一号に掲げる医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

二第十一条第一項第二号又は第二十条第一項第二号に掲げる医薬品の製造(第五号に掲げる区分を除く。)

三第十一条第一項第三号又は第二十条第一項第三号に掲げる医薬品の製造(第五号に掲げる区分を除く。)

四第十一条第一項第四号又は第二十条第一項第四号に掲げる医薬品の製造(次号に掲げる区分を除く。)

五法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項に規定する登録を受けた製造所における医薬品の製造(保管に限る。)

2医薬部外品に係る法第十四条第八項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。

一第十一条第二項第一号又は第二十条第二項第一号に掲げる医薬部外品の製造(第三号に掲げる区分を除く。)

二第十一条第二項第二号又は第二十条第二項第二号に掲げる医薬部外品の製造(次号に掲げる区分を除く。)

三法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項に規定する登録を受けた製造所における医薬部外品の製造(保管に限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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