第三十八条
第38条
別タブ ↗第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第十七条の二十八第二項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
二第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。
三第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。
第四十条
第十七条の五十九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十七条の十八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をしたとき。
二第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
第四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)