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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本アルコール産業株式会社法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本アルコール産業株式会社法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本アルコール産業株式会社法第一章 総則が属する日本アルコール産業株式会社法の法令番号は平成十七年法律第三十二号です。
  3. 日本アルコール産業株式会社法の公布日は平成17年4月20日です。
  4. 日本アルコール産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会社の目的及び事業)

第1条

別タブ ↗

日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールの製造に関する事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。

2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、経済産業大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。

(商号の使用制限)

第2条

別タブ ↗

会社でない者は、その商号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用してはならない。

(一般担保)

第3条

別タブ ↗

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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