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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本アルコール産業株式会社法 第三章 雑則

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本アルコール産業株式会社法第三章 雑則は、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本アルコール産業株式会社法第三章 雑則が属する日本アルコール産業株式会社法の法令番号は平成十七年法律第三十二号です。
  3. 日本アルコール産業株式会社法の公布日は平成17年4月20日です。
  4. 日本アルコール産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第10条

別タブ ↗

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第11条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣との協議)

第12条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第一条第二項、第四条第一項、第六条、第七条又は第八条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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