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都市鉄道等利便増進法 第五章 雑則

第23条〜第29条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市鉄道等利便増進法第五章 雑則は、第23条〜第29条の全 7 条で構成されています。
  2. 都市鉄道等利便増進法第五章 雑則が属する都市鉄道等利便増進法の法令番号は平成十七年法律第四十一号です。
  3. 都市鉄道等利便増進法の公布日は平成17年5月6日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(努力義務)

第23条

国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便を増進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する調査及び研究開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。

3国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、速達性向上計画及び交通結節機能高度化計画の作成及び変更その他この法律に定める措置を講ずるに当たっては、その過程の透明性の確保に努めるものとする。

4国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、都市における鉄道施設、駅の施設及び駅周辺の施設の利用者の利便の増進を図るため、この法律に定めるもののほか、第十一条、第十三条、前条又は前三項の規定に準じて、これらの利用者の利便の増進を図る事業の実施の要請、都市における駅の施設の整備を駅周辺の施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための体制の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(補助)

第24条

地方公共団体は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の者(以下「機構等」という。)が都市鉄道利便増進事業として行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益のみで賄うことができないと認めるときは、機構等に対して、当該費用の一部を補助することができる。

2機構等は、前項の補助を受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、同項の都市鉄道利便増進事業の当該年度における内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。

3機構等は、必要があると認めるときは、第一項の都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設及び駅施設の使用の条件に関し、同項の地方公共団体から意見を聴くとともに、適当と認める措置を講じなければならない。

(報告及び立入検査)

第25条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設、駅施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(大都市の特例)

第26条

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

(権限の委任)

第27条

この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(命令への委任)

第28条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第29条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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