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都市鉄道等利便増進法 第三章 速達性の向上

第4条〜第11条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市鉄道等利便増進法第三章 速達性の向上は、第4条〜第11条の全 8 条で構成されています。
  2. 都市鉄道等利便増進法第三章 速達性の向上が属する都市鉄道等利便増進法の法令番号は平成十七年法律第四十一号です。
  3. 都市鉄道等利便増進法の公布日は平成17年5月6日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(整備構想及び営業構想)

第4条

速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3整備構想及び営業構想には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。

一速達性向上事業を実施する区域

二速達性向上事業の内容

三都市鉄道施設の整備に要する期間

四都市鉄道施設の整備に要する費用の額

五速達性向上事業の効果

六速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

七鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別

八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

4国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

5国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

6第四項の規定により整備構想の認定を受けた者(次条第一項において「認定整備構想事業者」という。)又は営業構想の認定を受けた者(同条第一項において「認定営業構想事業者」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(速達性向上計画)

第5条

認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者(以下「認定構想事業者」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計画(以下「速達性向上計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2速達性向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一速達性向上事業を実施する区域

二速達性向上事業の内容

三都市鉄道施設の整備に要する期間

四都市鉄道施設の整備に要する費用の額

五整備に係る都市鉄道施設の使用料の額

六速達性向上事業の効果

七速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

八鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別

九前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達性向上計画について、当該速達性向上計画に記載する速達性向上事業を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第五条第一項各号に掲げる基準(軌道法第三条の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5前項の規定により速達性向上計画の認定を受けた者(以下「認定速達性向上事業者」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「認定速達性向上計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

第6条

国土交通大臣は、認定構想事業者の間において、速達性向上事業に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第一項の規定による速達性向上計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。

5第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第一項の協議が成立したものとみなす。

6前各項の規定は、認定速達性向上事業者が行う前条第五項の規定による認定速達性向上計画の変更に係る協議について準用する。

(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)

第7条

認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。

(速達性向上事業の実施に係る命令等)

第8条

国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、当該認定速達性向上計画に従って当該速達性向上事業を実施すべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る速達性向上事業を実施していないときは、当該認定速達性向上事業者に対して、その勧告に係る速達性向上事業を実施すべきことを命ずることができる。

(鉄道事業法の特例)

第9条

認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の規定による許可又は同法第十五条第一項の規定による認可を受けなければならないものについては、当該許可又は認可を受けたものとみなす。

2認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

(軌道法の特例)

第10条

認定構想事業者が第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業として行われる軌道整備事業(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業をいう。次項において同じ。)又は軌道運送事業(敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業をいう。次項において同じ。)については、軌道法第三条の規定による特許を受けたものとみなす。

2国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。

(速達性向上事業の実施の要請)

第11条

地方公共団体は、鉄道事業者等(鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達性向上事業の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、基本方針に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による要請を受けた者は、当該要請に基づき第四条第一項、第二項又は第六項の規定による認定の申請をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、これらの規定による認定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

3交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第一項の規定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

4前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、必要に応じて、当該提案を踏まえ、第一項の規定による要請をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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