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都市鉄道等利便増進法 第7条(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)

認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。

この条文の基本情報

認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施とは何ですか?

定義認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施とは、都市鉄道等利便増進法第7条に定められた規定で、「認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市鉄道等利便増進法第7条(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)は、日本の都市鉄道等利便増進法に含まれる条文です。
  2. 都市鉄道等利便増進法第7条の条文原文は「認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」で始まります。
  3. 都市鉄道等利便増進法第7条は第三章 速達性の向上に置かれています。
  4. 都市鉄道等利便増進法の公布日は平成17年5月6日です。
  5. 都市鉄道等利便増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市鉄道等利便増進法第7条の前の条は都市鉄道等利便増進法第6条です。
  7. 都市鉄道等利便増進法第7条の次の条は都市鉄道等利便増進法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000041
  • 本サイト収録都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000041/7

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