都市鉄道等利便増進法 第8条(速達性向上事業の実施に係る命令等)
- 国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、当該認定速達性向上計画に従って当該速達性向上事業を実施すべきことを勧告することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による勧告を受けた認定速達性向上事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る速達性向上事業を実施していないときは、当該認定速達性向上事業者に対して、その勧告に係る速達性向上事業を実施すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
速達性向上事業の実施に係る命令等とは何ですか?
定義速達性向上事業の実施に係る命令等とは、都市鉄道等利便増進法第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市鉄道等利便増進法第8条(速達性向上事業の実施に係る命令等)は、日本の都市鉄道等利便増進法に含まれる条文です。
- 都市鉄道等利便増進法第8条の条文原文は「国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、…」で始まります。
- 都市鉄道等利便増進法第8条は第三章 速達性の向上に置かれています。
- 都市鉄道等利便増進法の公布日は平成17年5月6日です。
- 都市鉄道等利便増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市鉄道等利便増進法第8条の前の条は都市鉄道等利便増進法第7条です。
- 都市鉄道等利便増進法第8条の次の条は都市鉄道等利便増進法第9条です。
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- 正式書式
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000041 - 本サイト収録
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000041/8