都市鉄道等利便増進法 第4条(整備構想及び営業構想)
- 速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 2.速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 3.整備構想及び営業構想には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。
- 一速達性向上事業を実施する区域
- 二速達性向上事業の内容
- 三都市鉄道施設の整備に要する期間
- 四都市鉄道施設の整備に要する費用の額
- 五速達性向上事業の効果
- 六速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容
- 七鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別
- 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 4.国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
- 6.第四項の規定により整備構想の認定を受けた者(次条第一項において「認定整備構想事業者」という。)又は営業構想の認定を受けた者(同条第一項において「認定営業構想事業者」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 7.第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
整備構想及び営業構想とは何ですか?
定義整備構想及び営業構想とは、都市鉄道等利便増進法第4条に定められた規定で、「速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市鉄道等利便増進法第4条(整備構想及び営業構想)は、日本の都市鉄道等利便増進法に含まれる条文です。
- 都市鉄道等利便増進法第4条の条文原文は「速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。」で始まります。
- 都市鉄道等利便増進法第4条は第三章 速達性の向上に置かれています。
- 都市鉄道等利便増進法の公布日は平成17年5月6日です。
- 都市鉄道等利便増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市鉄道等利便増進法第4条の前の条は都市鉄道等利便増進法第3条です。
- 都市鉄道等利便増進法第4条の次の条は都市鉄道等利便増進法第5条です。
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- 正式書式
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000041 - 本サイト収録
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000041/4