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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第三章 業務等

第13条〜第19条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第三章 業務等は、第13条〜第19条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人地域医療機能推進機構法第三章 業務等が属する独立行政法人地域医療機能推進機構法の法令番号は平成十七年法律第七十一号です。
  3. 独立行政法人地域医療機能推進機構法の公布日は平成17年6月22日です。
  4. 独立行政法人地域医療機能推進機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第13条

別タブ ↗

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一病院の設置及び運営を行うこと。

二介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。

三看護師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所をいう。)の設置及び運営を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項第一号から第三号までに掲げる業務を行うために設置する施設(以下本則において「施設」という。)については、新設してはならない。

3機構は、第一項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村の委託を受けて行う同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業であって厚生労働省令で定めるものに係る業務を行うことができる。

(施設の譲渡)

第14条

別タブ ↗

機構は、施設のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。

2機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。

3機構は、第一項の規定により施設を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。

4機構が第一項の規定により施設を譲渡する場合における通則法第四十六条の二の規定の適用については、同条中「国庫」とあるのは、「年金特別会計」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(施設別財務書類)

第15条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下この条において「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第三十八条第一項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。

2機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第三項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(積立金の処分)

第16条

別タブ ↗

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券)

第17条

別タブ ↗

機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第18条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(財源措置の特例)

第19条

別タブ ↗

機構については、第二十一条第一項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第四十六条第一項の規定は、適用しない。

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