情報公開・個人情報保護審査会事務局に、総務課及び審査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則
この条文の基本情報
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- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則の法令番号は平成十七年内閣府令第二十七号です。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則の法令種別は省令です。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則の公布日は平成17年3月25日です。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則は全 6 条です。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一会長の官印及び情報公開・個人情報保護審査会印の保管に関すること。
二局務の総合調整に関すること。
三情報公開・個人情報保護審査会の人事に関すること。
四情報公開・個人情報保護審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五情報公開・個人情報保護審査会所属の物品の管理に関すること。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七情報公開・個人情報保護審査会の保有する情報の公開に関すること。
八情報公開・個人情報保護審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
九広報に関すること。
十開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
十一前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。
審査官は、命を受けて、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関する事務を分掌する。
附則
本文附則
この府令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
2情報公開審査会事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四十八号)は、廃止する。
本文附則
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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