情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則 第3条(審査官の職務)
審査官は、命を受けて、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
審査官の職務とは何ですか?
定義審査官の職務とは、情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第3条に定められた規定で、「審査官は、命を受けて、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関する事務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第3条(審査官の職務)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第3条の条文原文は「審査官は、命を受けて、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関する事務を…」で始まります。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則の公布日は平成17年3月25日です。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第3条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第2条です。
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- 正式書式
情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則(平成十七年内閣府令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002027 - 本サイト収録
情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則(平成十七年内閣府令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002027/3
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