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情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則 第2条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一会長の官印及び情報公開・個人情報保護審査会印の保管に関すること。
  3. 二局務の総合調整に関すること。
  4. 三情報公開・個人情報保護審査会の人事に関すること。
  5. 四情報公開・個人情報保護審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 五情報公開・個人情報保護審査会所属の物品の管理に関すること。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 七情報公開・個人情報保護審査会の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八情報公開・個人情報保護審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九広報に関すること。
  11. 十開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第2条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第2条(総務課の所掌事務)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第2条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則の公布日は平成17年3月25日です。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第2条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第1条です。
  6. 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第2条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則(平成十七年内閣府令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002027
  • 本サイト収録情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則(平成十七年内閣府令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002027/2

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