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土地改良登記規則 第三章 交換分合の場合の登記

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地改良登記規則第三章 交換分合の場合の登記は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 土地改良登記規則第三章 交換分合の場合の登記が属する土地改良登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十号です。
  3. 土地改良登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 土地改良登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)

第17条

登記官は、令第二十九条第一項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第二十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。

2登記官は、令第二十九条第五項に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則第十七条第二項の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。

3前二項の規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記について準用する。

4規則第百八十四条の規定は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合について準用する。

(一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)

第18条

同一の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、令第二十三条から第二十九条まで(これらの規定を令第三十条において準用する場合を含む。)の規定により登記(同一の交換分合計画に係るものに限る。)の申請をする場合には、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の申請情報によってすることができる。

(交換分合による登記の申請情報)

第19条

令第三十三条第一項ただし書に規定する場合において、第二回以後にすべき登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。

(添付書面の原本の還付請求の特例等)

第20条

書面申請をした申請人が申請書に添付した令第三十三条第一項本文に規定する情報を記載した書面の原本の還付を請求する場合には、その謄本を添付することを要しない。

2前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。

3登記官は、第一項の場合において、同項の書面を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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