(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第21条
規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない。
(埋立地等の登記)
規則第百九条の規定は、令第三十六条第二項の嘱託に基づき土地の登記の抹消をする場合について準用する。
(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
登記官は、令第十五条(令第十六条及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地改良法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、一個の換地の所有者が二人以上あるときは、一個の換地ごとに、その一人に対し通知すれば足りる。
(各種通知簿の記録方法)
登記官は、前条及び第十七条第四項において準用する規則第百八十四条第一項の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
(通知の方法)
第二十三条及び第十七条第四項において準用する規則第百八十四条第一項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
法第百十六条ただし書に規定する場合において、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
(登記の嘱託)
この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)