(試験計画書)
第15条
別タブ ↗試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
一表題と試験目的
二試験施設の名称及び所在地
三試験が委託された場合にあっては、試験委託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
四試験責任者の氏名
五被験物質及び対照物質に関する事項
六試験系に関する事項
七試験の実施方法に関する事項
八生データの解析に使用する統計学的方法に関する事項
九その他保存される記録及び資料に関する事項
十運営管理者及び試験責任者の署名及びその日付
十一その他試験の計画のために必要な事項
2試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名の上試験計画書とともに保存しなければならない。