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動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第三章 医薬部外品の品質管理の基準

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第三章 医薬部外品の品質管理の基準は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第三章 医薬部外品の品質管理の基準が属する動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の法令番号は平成十七年農林水産省令第十九号です。
  3. 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の公布日は平成17年3月9日です。
  4. 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(医薬部外品品質保証責任者の設置)

第16条

医薬部外品の製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす品質管理業務に係る責任者(以下この章において「医薬部外品品質保証責任者」という。)を置かなければならない。

一品質管理業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。

二品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。

(品質管理業務の手順に関する文書及び業務等)

第17条

医薬部外品の製造販売業者は、品質管理業務を適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順に関する文書(以下この章において「品質管理業務手順書」という。)を作成しなければならない。

一市場への出荷に係る記録の作成に関する手順

二適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順

三品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順

四回収処理に関する手順

五文書及び記録の管理に関する手順

六その他必要な品質管理業務に関する手順

2医薬部外品の製造販売業者は、品質管理業務手順書に基づき、次に掲げる業務を行わなければならない。

一市場への出荷に関する記録を作成すること。

二製造販売しようとする医薬部外品が製造業者等において適正かつ円滑に製造されたものであることを確認し、その記録を作成すること。

三製品に係る品質等に関する情報を得たときは、当該情報に係る事項による人又は動物の健康に与える影響に関する評価及び原因の究明を行い、改善が必要な場合は所要の措置を講じ、その記録を作成すること。

四前号の情報のうち安全確保措置に関する情報を製造販売後安全管理基準省令第二条第八項に規定する医薬部外品安全管理責任者(以下この章において「医薬部外品安全管理責任者」という。)に遅滞なく文書で提供すること。

五製造販売する医薬部外品の品質不良又はそのおそれが判明した場合には、回収等所要の措置を速やかに実施し、その記録を作成すること。

六その他必要な品質管理業務に関する業務

3医薬部外品の製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所に品質管理業務手順書を備え付けるとともに、品質管理業務を行うその他の事務所にその写しを備え付けなければならない。

(準用)

第18条

医薬部外品の品質管理の基準については、第三条、第四条第一項、第八条及び第十五条(第三号イ及びロを除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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