(排除措置命令書等の送達)
第24条
排除措置命令書、課徴金納付命令書及び競争回復措置命令書並びに法第八章第二節に規定する決定書(以下「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
(排除措置命令書等の送達)
排除措置命令書、課徴金納付命令書及び競争回復措置命令書並びに法第八章第二節に規定する決定書(以下「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
(課徴金の納付を命じない事業者に対する通知)
法第七条の四第七項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第七条の七第三項(法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、その旨を記載した文書を送達して、これを行うものとする。
2法第七条の四第七項及び第七条の七第三項に規定する公正取引委員会規則で定める時は、当該事業者以外の事業者に対し法第七条の二第一項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令をしない旨の通知をする時とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)