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公正取引委員会の審査に関する規則 第三章 補則

第29条〜第31条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公正取引委員会の審査に関する規則第三章 補則は、第29条〜第31条の全 4 条で構成されています。
  2. 公正取引委員会の審査に関する規則第三章 補則が属する公正取引委員会の審査に関する規則の法令番号は平成十七年公正取引委員会規則第五号です。
  3. 公正取引委員会の審査に関する規則の公布日は平成17年10月19日です。
  4. 公正取引委員会の審査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告者に対する通知)

第29条

法第四十五条第三項の規定に基づく通知は、同条第一項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。

一報告をする者の氏名又は名称及び住所

二法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称

三法の規定に違反すると思料する行為の具体的な態様、時期、場所その他の事実

2前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員会の使用に係る電子計算機その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。

3第一項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同一の報告に係る事件について次の第一号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。

一当該事件について排除措置命令をした場合

二当該事件について納付命令をした場合

三当該事件について排除措置計画又は排除確保措置計画の認定をした場合

四当該事件について前各号に掲げるいずれの措置も採らないこととした場合

4前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。

(文書のファクシミリによる提出)

第30条

審査手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

一法第四十七条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべき文書

二第二十三条の二第一項の申出及び求めを記載した文書

三警告前の通知に対する意見書及び証拠

四第二十七条第一項及び第二項に規定する書面

五審査官の処分に対する異議申立書

2ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会に提出されたものとみなす。

3委員長又は審査官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。

(押印の省略)

第30条の2

審査手続において提出すべき文書は、法第四十七条第一項第一号に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、押印を省略することができる。

2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。

(更正決定)

第31条

排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。

2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。

3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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