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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二節 独立行政法人の見直し

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第二節 独立行政法人の見直しは、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第二節 独立行政法人の見直しが属する簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四十七号です。
  3. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  4. 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の歳出の縮減を図る見地からの見直し)

第15条

別タブ ↗

平成十八年度以降に初めて中期目標の期間(独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する中期目標の期間をいう。次条において同じ。)が終了する独立行政法人(日本私立学校振興・共済事業団を含む。以下この節において同じ。)を所管する大臣は、独立行政法人通則法第三十五条第一項(日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による検討を行うときは、これらの独立行政法人に対する国の歳出の縮減を図る見地から、その組織及び業務の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方について併せて検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(融資等業務を行う独立行政法人の組織の見直し)

第16条

別タブ ↗

平成十八年度から平成二十年度までの間に中期目標の期間が終了する独立行政法人のうち融資等業務を行うものを所管する大臣は、第十四条の規定による融資等業務の見直しの結果に応じ、当該独立行政法人の組織の在り方についても見直しを行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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