(行政改革推進本部の設置)
第68条
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(行政改革推進本部の設置)
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する総合調整に関すること。
二簡素で効率的な政府を実現するための行政改革に関する施策の実施の推進に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
(組織)
本部は、行政改革推進本部長、行政改革推進副本部長及び行政改革推進本部員をもって組織する。
(行政改革推進本部長)
本部の長は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(行政改革推進副本部長)
本部に、行政改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(行政改革推進本部員)
本部に、行政改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人等の長並びに特殊法人及び認可法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
(設置期限)
本部は、その設置の日から起算して五年を経過する日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)