簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第71条(行政改革推進本部長)
- 本部の長は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
行政改革推進本部長とは何ですか?
定義行政改革推進本部長とは、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第71条に定められた規定で、「本部の長は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第71条(行政改革推進本部長)は、日本の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第71条の条文原文は「本部の長は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第71条は第三章 行政改革推進本部に置かれています。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第71条の前の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第70条です。
- 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第71条の次の条は簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第72条です。
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- 正式書式
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000047 - 本サイト収録
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000047/71