第五十九条
第59条
別タブ ↗第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第五十九条
第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第三十八条第四項の規定による命令に違反した者
三第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第九条の四の規定による提出をしなかった者
二第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者
二第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者
三第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二第五十三条第四項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第六十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
第六十五条
第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第六十六条
第二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)