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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二章 基本方針等が属する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第九十一号です。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項

二移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項

三第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項

四第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項

五移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項

六移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項

七移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

3主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国の責務)

第4条

国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(施設設置管理者等の責務)

第6条

施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国民の責務)

第7条

国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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