(基本方針)
第3条
主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
二移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項
三第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項
四第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
五移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項
六移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項
七移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項
3主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。