高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第4条(国の責務)
- 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条(国の責務)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000091/4