高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第3条(基本方針)
- 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
- 二移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 三第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項
- 四第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
- 五移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項
- 六移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項
- 七移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項
- 3.主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000091/3