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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一高齢者、障害者等1高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。2
  3. 二移動等円滑化1高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。2
  4. 三施設設置管理者1公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。2
  5. 四高齢者障害者等用施設等1高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。2
  6. 五公共交通事業者等1次に掲げる者をいう。2
  7. 六旅客施設1次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。2
  8. 七特定旅客施設1旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。2
  9. 八車両等1公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。2
  10. 九道路管理者1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。2
  11. 十特定道路1移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。2
  12. 十一路外駐車場管理者等1駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条に規定する路外駐車場管理者又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいう。2
  13. 十二旅客特定車両停留施設1道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。2
  14. 十三特定路外駐車場1駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。2
  15. 十四公園管理者等1都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者(以下「公園管理者」という。)又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。2
  16. 十五特定公園施設1移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。2
  17. 十六建築主等1建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。2
  18. 十七建築物1建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。2
  19. 十八特定建築物1学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。2
  20. 十九特別特定建築物1不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。2
  21. 二十建築物特定施設1出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。2
  22. 二十一建築1建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。2
  23. 二十二所管行政庁1建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。2
  24. 二十三移動等円滑化促進地区1次に掲げる要件に該当する地区をいう。2
  25. 二十四重点整備地区1次に掲げる要件に該当する地区をいう。2
  26. 二十五特定事業1公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。2
  27. 二十六公共交通特定事業1次に掲げる事業をいう。2
  28. 二十七道路特定事業1次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。2
  29. 二十八路外駐車場特定事業1特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。2
  30. 二十九都市公園特定事業1都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいう。2
  31. 三十建築物特定事業1次に掲げる事業をいう。2
  32. 三十一交通安全特定事業1次に掲げる事業をいう。2
  33. 三十二教育啓発特定事業1市町村又は施設設置管理者(第三十六条の二において「市町村等」という。)が実施する次に掲げる事業をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第1条の2です。
  7. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000091/2

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