高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第7条(国民の責務)
国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条(国民の責務)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条の条文原文は「国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要と…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第6条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000091/7