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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第8条(公共交通事業者等の基準適合義務等)

  1. 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等(以下「新設旅客施設等」という。)を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(以下「公共交通移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
  2. 2.公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。
  3. 3.公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)について、公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。
  4. 4.公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
  5. 5.公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
  6. 6.公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
  7. 7.公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設旅客施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。
  8. 8.公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。
  9. 9.公共交通事業者等又は道路管理者(旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者に限る。第十条第十項において同じ。)が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第九項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交通事業者等は、当該措置により旅客施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

この条文の基本情報

公共交通事業者等の基準適合義務等とは何ですか?

定義公共交通事業者等の基準適合義務等とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条(公共交通事業者等の基準適合義務等)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条の条文原文は「公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客…」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条は第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に置かれています。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条です。
  7. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000091/8

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