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教育基本法 第四章 法令の制定

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育基本法第四章 法令の制定は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 教育基本法第四章 法令の制定が属する教育基本法の法令番号は平成十八年法律第百二十号です。
  3. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  4. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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