教育基本法 第18条
この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第18条は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第18条の条文原文は「この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。」で始まります。
- 教育基本法第18条は第四章 法令の制定に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第18条の前の条は教育基本法第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/18