教育基本法 第17条(教育振興基本計画)
- 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
- 2.地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
教育振興基本計画とは何ですか?
定義教育振興基本計画とは、教育基本法第17条に定められた規定で、「政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第17条(教育振興基本計画)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第17条の条文原文は「政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な…」で始まります。
- 教育基本法第17条は第三章 教育行政に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第17条の前の条は教育基本法第16条です。
- 教育基本法第17条の次の条は教育基本法第18条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/17