教育基本法 第16条(教育行政)
- 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
- 2.国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
- 3.地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
- 4.国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
教育行政とは何ですか?
定義教育行政とは、教育基本法第16条に定められた規定で、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第16条(教育行政)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第16条の条文原文は「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力…」で始まります。
- 教育基本法第16条は第三章 教育行政に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第16条の前の条は教育基本法第15条です。
- 教育基本法第16条の次の条は教育基本法第17条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/16