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教育基本法 第15条(宗教教育)

  1. 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

この条文の基本情報

宗教教育とは何ですか?

定義宗教教育とは、教育基本法第15条に定められた規定で、「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育基本法第15条(宗教教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
  2. 教育基本法第15条の条文原文は「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。」で始まります。
  3. 教育基本法第15条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
  4. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  5. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育基本法第15条の前の条は教育基本法第14条です。
  7. 教育基本法第15条の次の条は教育基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
  • 本サイト収録教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/15

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