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教育基本法 第14条(政治教育)

  1. 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
  2. 2.法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

この条文の基本情報

政治教育とは何ですか?

定義政治教育とは、教育基本法第14条に定められた規定で、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育基本法第14条(政治教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
  2. 教育基本法第14条の条文原文は「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」で始まります。
  3. 教育基本法第14条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
  4. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  5. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育基本法第14条の前の条は教育基本法第13条です。
  7. 教育基本法第14条の次の条は教育基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
  • 本サイト収録教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/14

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