受講中の講座ブックマーク無料で登録

教育基本法 第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

この条文の基本情報

学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力とは何ですか?

定義学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力とは、教育基本法第13条に定められた規定で、「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育基本法第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
  2. 教育基本法第13条の条文原文は「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」で始まります。
  3. 教育基本法第13条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
  4. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  5. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育基本法第13条の前の条は教育基本法第12条です。
  7. 教育基本法第13条の次の条は教育基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
  • 本サイト収録教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›