教育基本法 第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
この条文の基本情報
学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力とは何ですか?
定義学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力とは、教育基本法第13条に定められた規定で、「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第13条の条文原文は「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」で始まります。
- 教育基本法第13条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第13条の前の条は教育基本法第12条です。
- 教育基本法第13条の次の条は教育基本法第14条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/13