教育基本法 第12条(社会教育)
- 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
この条文の基本情報
社会教育とは何ですか?
定義社会教育とは、教育基本法第12条に定められた規定で、「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第12条(社会教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第12条の条文原文は「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」で始まります。
- 教育基本法第12条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第12条の前の条は教育基本法第11条です。
- 教育基本法第12条の次の条は教育基本法第13条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/12