受講中の講座ブックマーク無料で登録

教育基本法 第11条(幼児期の教育)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

この条文の基本情報

幼児期の教育とは何ですか?

定義幼児期の教育とは、教育基本法第11条に定められた規定で、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育基本法第11条(幼児期の教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
  2. 教育基本法第11条の条文原文は「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法…」で始まります。
  3. 教育基本法第11条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
  4. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  5. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育基本法第11条の前の条は教育基本法第10条です。
  7. 教育基本法第11条の次の条は教育基本法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
  • 本サイト収録教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›