教育基本法 第11条(幼児期の教育)
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
この条文の基本情報
幼児期の教育とは何ですか?
定義幼児期の教育とは、教育基本法第11条に定められた規定で、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育基本法第11条(幼児期の教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
- 教育基本法第11条の条文原文は「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法…」で始まります。
- 教育基本法第11条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
- 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
- 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育基本法第11条の前の条は教育基本法第10条です。
- 教育基本法第11条の次の条は教育基本法第12条です。
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- 正式書式
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120 - 本サイト収録
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/11