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教育基本法 第10条(家庭教育)

  1. 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

家庭教育とは何ですか?

定義家庭教育とは、教育基本法第10条に定められた規定で、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育基本法第10条(家庭教育)は、日本の教育基本法に含まれる条文です。
  2. 教育基本法第10条の条文原文は「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を…」で始まります。
  3. 教育基本法第10条は第二章 教育の実施に関する基本に置かれています。
  4. 教育基本法の公布日は平成18年12月22日です。
  5. 教育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育基本法第10条の前の条は教育基本法第9条です。
  7. 教育基本法第10条の次の条は教育基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
  • 本サイト収録教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000120/10

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