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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成十八年政令第二号・政令・公布 平成18年1月5日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十八年政令第二号です。
  2. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年1月5日です。
  4. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第7条別タブで開く ›

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。

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