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労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十八年政令第二号です。
  3. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年1月5日です。
  4. 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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