労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
- 2.前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
- 3.前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は、日本の労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年1月5日です。
- 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000002 - 本サイト収録
労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000002/7