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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則 第二節 外国譲与財産支給手続

第30条〜第31条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第二節 外国譲与財産支給手続は、第30条〜第31条の全 2 条で構成されています。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則第二節 外国譲与財産支給手続が属する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の法令番号は平成十八年法務省令第七十七号です。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成18年10月6日です。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不開始決定の公告事項)

第30条

別タブ ↗

法第三十八条第二項の規定による公告は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定(以下この条において「不開始決定」という。)の表示

二不開始決定の年月日

三不開始決定に係る法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨

四不開始決定をした理由

五不開始決定をした検察官が所属する検察庁

六その他必要な事項

(準用)

第31条

別タブ ↗

前節(第七条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第六条第一項中「法第七条第一項第六号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項第六号」と、同項第三号及び第二十条第一項第三号中「犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判をした裁判所、当該裁判があった年月日及びこれが確定した年月日、当該裁判を受けた被告人の氏名又は名称並びに当該没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名」とあるのは「法第二条第五号に規定する外国及び対象犯罪行為に係る事実の要旨」と、第六条第一項第四号中「法第六条第二項又は第四項」とあるのは「法第三十七条第二項、第四項又は第五項」と、同条第二項中「法第七条第一項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項」と、第八条第一項中「法第九条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項第四号」と、第九条中「法第九条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項及び第二項」と、同条第六号中「法第九条第一項第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第九条第一項第二号」と、第十六条第一項中「法第十三条第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十三条第二号」と、第十八条第一項及び第四項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十七条第一項」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項第四号」と、同条第二項中「法第十九条第一項の規定」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項の規定」と、「法第七条第一項第二号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第七条第一項第二号」と、「法第十九条第一項第三号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十九条第一項第三号」と、第二十一条中「法第二十条」とあるのは「法第二十条(法第三十九条において準用する場合を含む。)」と、第二十二条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十四条中「法第二十二条第一項第四号」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十二条第一項第四号」と、第二十五条第一項中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十二条第二項」と、第二十六条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第三十九条において準用する法第二十四条」と、「という。)」とあるのは「という。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に係る記録(以下「外国訴訟記録等」という。)」と、同条第二項及び第三項中「及びその」とあるのは「及び外国訴訟記録等並びにそれらの」と、第二十九条第五項中「法第十三条」とあるのは「法第三十九条において準用する法第十三条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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